愛知の【行政書士事務所 TDS】では、名古屋市を中心にファイナンシャルプランナーの資格をもった行政書士が遺産相続などのご相談を承ります。

多治見で相続手続きや名義変更について相談するなら【山崎真一郎行政書士事務所】に費用の相談を~行方の分からない相続人がいる場合の遺産分け~

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多治見で相続手続きをお考えなら【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せ~費用の相談はお気軽に~

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多治見相続手続きをお考えの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】にお任せください。

【山崎真一郎行政書士事務所】では、ファイナンシャルプランナーの資格を持った行政書士が相続手続きから次の相続を視野に入れた2次対策まで対応いたします。

さらに手間と時間がかかる相続手続きを弁護士、司法書士、税理士、不動産業者など様々な方々と協力し、解決してまいります。

手続きにお困りの方はお気軽にご相談ください。費用に関するお問い合わせもお待ちしております。

多治見で相続手続き・名義変更について相談するなら【山崎真一郎行政書士事務所】へ

多治見で相続手続き・名義変更について相談しようとお考えの方は、【山崎真一郎行政書士事務所】をご利用ください。【山崎真一郎行政書士事務所】では、相談内容によって弁護士や司法書士、税理士などの専門家をご紹介いたします。

お客様にきちんと伝わるよう、分かりやすい言葉と具体例で丁寧に説明し、お客様の視点に立った解決を一緒に考えますので、多治見で相続手続きにお困りの方はお気軽にご相談ください。

行方の分からない相続人がいる場合の遺産分け

行方の分からない相続人がいる場合の遺産分け

遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんが、中には行方の分からない相続人がいるというケースもあります。

行方が分からないからといってその人の相続権がなくなるわけではないため、まずは戸籍や住民票などを調査し、連絡をとってみてください。それでも見つからないという場合には、「不在者財産管理人の選任」か「失踪宣告」のどちらかの方法を選択します。

「不在者財産管理人の選任」とは、行方不明者の従来の住所地を管理する家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、裁判所に代理人を決定してもらうものです。不在者財産管理人は、不在者の財産管理や保存ができる他、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

一方「失踪宣告」とは、普通に生活をしていて7年以上生死が不明な時、または事故などによって1年以上生死が不明な時に行う手続きです。家庭裁判所により失踪宣告が行われることで、失踪者は「死亡扱い」となります。そのため、失踪者についても相続が発生しますので、元々の遺産分割に、当該失踪者の相続人が参加することになります。

事故等の場合には、危難が去った時に亡くなったとみなされるので、失踪者が被相続人よりも先に亡くなっていたと扱われる場合もありえます。この場合、代襲相続が発生している場合もあります。

お役立ちコラム

多治見で相続手続きのサポートを行う【山崎真一郎行政書士事務所】

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