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遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんが、中には行方の分からない相続人がいるというケースもあります。
行方が分からないからといってその人の相続権がなくなるわけではないため、まずは戸籍や住民票などを調査し、連絡をとってみてください。それでも見つからないという場合には、「不在者財産管理人の選任」か「失踪宣告」のどちらかの方法を選択します。
「不在者財産管理人の選任」とは、行方不明者の従来の住所地を管理する家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、裁判所に代理人を決定してもらうものです。不在者財産管理人は、不在者の財産管理や保存ができる他、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。
一方「失踪宣告」とは、普通に生活をしていて7年以上生死が不明な時、または事故などによって1年以上生死が不明な時に行う手続きです。家庭裁判所により失踪宣告が行われることで、失踪者は「死亡扱い」となります。そのため、失踪者についても相続が発生しますので、元々の遺産分割に、当該失踪者の相続人が参加することになります。
事故等の場合には、危難が去った時に亡くなったとみなされるので、失踪者が被相続人よりも先に亡くなっていたと扱われる場合もありえます。この場合、代襲相続が発生している場合もあります。